建設業に関すること
建設業許可を取りたい、公共工事に参加したい、営業の種類によっては各種の許認可や届出が必要になります。
そして、許認可には法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
当事務所では、これまでに蓄積した知識・経験を活かし、建設業にかかる煩雑な許認可、届出を一手にお引き受けし、皆様に安心して会社経営に専念していただけるようサポートさせていただきます。
建設業にかかる書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。
建設業許可を取りたい
今までは特に建設業許可の必要性を感じていなかったが、急に元請業者や発注者側から建設業許可がないと取引できなくなると言われて・・・といった話が、よく聞かれるようになりました。
建設業許可は、建設業法に規定される軽微な建設工事のみを行なう場合は受けなくてよいものとされています。
しかし、建設業許可を得ておくことは、ビジネスチャンスを広げるきっかけとなり、建設業者様の信頼を増すことにもつながります。
建設業の許可が必要な方
- 建設業(建設工事の完成を請負う営業)を営む者は業種ごとに許可をうける必要があります。
- 元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請け負う下請人の場合も対象です。 また、個人・法人を問わず対象となります。
- (例外規定)
- 小規模な工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業出来ます
- ① 建築工事一式で下記のいずれかに該当する場合
- ・一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
- ・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
- (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
- ② 建築一式以外の建設工事
- ・一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建設業許可の種類
- ① 知事許可?大臣許可?
- 営業所(常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可の申請が必要です。
- ② 一般建設許可?特定建設許可?
- 1つの工事について下請工事の発注金額が3,000万円以上(建築一式工事は、4,500万以上)になる場合は特定建設業許可が必要です。
- ③ 建設業の業種
- 業種は全28業種に分かれています。
- 一式工事・・・2種(土木一式工事、建設一式工事)
- 専門工事・・・26種
建設業許可の要件(ポイント)
- 1.経営事務の管理責任者がいること
- 法人では常勤の役員が、個人では本人か支配人が要件に該当する事
- 2.専任技術者がいること
- 営業所ごとに要件に該当する選任の技術者がいること
- 3.請負契約に関して誠実性を有していること
- 法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと
- 4.財産的基礎等を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 5.欠格要件等に該当しないこと
建設業許可取得後に必要な手続について知りたい
事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。定期的な報告等もあるので、手続のもれがないかを確認する必要があります。
当事務所にご依頼いただきましたら、また、当事務所で新規取得のお手伝いをさせて
頂いたお客様には、定期的にフォローアップさせていただきます。
建設業許可取得後、必要となる手続は以下のとおりです。
- ① 営業年度終了届(決算変更届)
- ・・・毎年決算終了後4ヶ月以内に届出
- ② 諸変更届
- ・・・それぞれに定められた期間内に変更の届出
- ③許可更新申請
- ・・・5年の許可が切れる前に申請
- ④業種追加・許可換え
- ・・・すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加して許可を得たい場合に申請。もしくは、現在の許可業種を変更したい場合に申請。
建設業許可取得後に必要な手続について知りたい
入札参加資格を得て自治体や国の仕事を受注し、売上アップ・実績作りをしたい!(国等…総務省、防衛省、URなど)(自治体…埼玉県や各市町村など) こうした場合は以下の手順が必要になります。
建設業許可の取得
↓
公共工事を受注したい。
(取引先から審査をうけるよう指導など。)
⇓
経営事項審査(経審)をうける。
- ・経営事項審査(経審)とは
- 建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力を判断するための資料として使われ、入札に参加する資格を審査するときに重要な役割を果たします。
- 前段階として、経営状況分析を受ける必要があります。
- 公共工事を直接請け負う建設業者は、その公共工事について発注者と契約を締結する日の、1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経審を受けていなければなりません。
つまり、
経審は毎年受ける必要があります!
↓
入札参加資格申請ができるようになる。
公共工事の受注
公共工事は入札によって発注先が選ばれます。したがって公共工事を受注するためには入札参加資格申請し、登録される必要があります。
-
<ポイント>
- ・入札参加資格の有効期限一括管理
- 国等、県・市町村等の入札参加資格の有効期限を当事務所で管理します。 申請を忘れたりして有効期限切れになることがなく安心です。 また、お客様の入札参加資格審査の過去のデータも管理していますので、申請した市町村、受注希望工事業種、主観点数など、入札参加資格審査の内容を決定するにも役立ちます。
- ・受付期間
- 国、独立行政法人、各自治体、独自に設定。バラバラ。 入札は、経審の総合評点を元に格付けを行いますが、これだけではなく、各自冶体や国では、それぞれが独自に定めた主観点数があります。この主観点数と経審の総合評点を合計して格付けを行うところが多いようです。
- ・有効期限
- 通常2年間です。2年後にまた更新手続きとしての入札参加資格審査申請があります。 基本的には手続きを怠ると二年間入札には入れません。 しかし自冶体によっては追加募集として期間の途中、つまり一年経過した時点で追加募集を行うところもあります。
当事務所では、電子申請と従来とおりの申請方法のどちらでも可能です。
経審・入札参加資格申請を通じて、御社の事業のよきアドバイザーとなれれば幸いです。
その他
・産業廃棄物の収集運搬を行う場合
・解体工事業を営む場合
など、許認可手続が必要な場合があります。
このような時は、どうしたらいい?と、少しでも疑問がございましたら、まず当事務所まで、お気軽にご相談ください。