外国の方に関すること(VISA申請)

当事務所行政書士は申請取次行政書士です。
申請取次行政書士は、入国管理局の手続の代行を行い、ご本人や企業の方の手を煩わせることはありません。

当事務所では、これまでに蓄積した知識・経験を活かし、外国人の方の在留資格手続、永住許可手続、帰化許可手続などを通して、日本に滞在している外国人の方々の仕事や生活面でのお悩みをとことん伺い、しっかりとサポートをさせていただきます。

在留資格(VISA)を取りたい

在留資格とは、外国人が日本に滞在中に一定の活動を行うことができる資格または一定の身分にもとづいて日本に在留できる資格のことです。
「出入国管理及び難民認定法」により27種類の在留資格と日本で行うことができる活動が定められ、それらの活動に応じた基準が省令で定められています。

また、外国人が転職した場合は転職後の仕事が在留資格に該当するのかどうか、日本人配偶者(妻又は夫)であった外国人が離婚すると該当する在留資格がなくなってしまう等々の問題が生じてきます。
外国人の方にとっては不自由なことではありますが、活動内容や身分関係に変更があった場合は速やかに在留資格変更許可申請をすることが必要です。

永住許可を取りたい

外国の方が外国籍のまま日本に永住する場合に必要となる許可です。
他の在留資格から永住の在留許可に変更しようとする場合に必要となります。 永住者になると、在留中の活動に制限がなくなり、さらに在留期間の制限もなくなりますので、非常にメリットがある在留資格といえます。
永住許可には、厳格な基準が定められていますので、簡単に許可を受けることができるとは限りませんが、まずはお気軽にご相談ください。

帰化許可申請をしたい

外国人が日本国籍を取得するには、法務大臣の許可を受ける必要があります。
申請手続は、在留許可等のように入国管理局で行うのではなく、「申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局」へ申請することになります。

帰化許可申請手続、その要件をクリアしていることはもちろん、申請者に関する書類を作成、取得する量が非常に多いため、計画的にスムーズに進めていくことが大事です。
引き続き5年以上、日本に住所を有することなど、要件はなかなか厳しいですが、帰化についてお考えの方は、まず当事務所にご相談くださいませ。

その他外国の方へのサービス

・国際結婚などの渉外戸籍について
・オーバーステイ後の手続について(在留特別許可)
・外国から家族を呼び寄せたい
・相続の問題
などなど

外国人の方の身の回りにはいろいろなお悩みがあるかと思います。
まずは、当事務所に相談してみてください。
一緒に解決していけるよう全力でサポートいたします。

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