遺言相続について

「老いじだく」という言葉を聞かれたことがありますか?

「最後まで自分らしく生きたい」「遺産やお墓をめぐる家族のトラブルをなくしたい」 そんな思いを形にする。
遺言者が自分の残した財産の帰属を「自分で」決め、相続をめぐる 争いを防止すること(有形の財産 の帰属先を決めておく)が遺言の目的です。 遺言で決めたことは(法定)相続よりも優先します。
そして、相続はどこの家にも家族にも起こる問題で決して特別なことではありません。 後に問題を残さぬようきちんとしておきたいものです。 それゆえ、私たち専門家にお任せいただき、安心していただきたいと思います。

遺言の種類は3種類

遺言の種類遺言の方式には普通方式と特別方式の2種類があります。
特別方式は、死期が迫っている場合などの特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。そのため、一般的に遺言を作成する場合は普通方式が用いられます。
普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

遺言の種類について

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。簡単で費用もかかりませんが、すべて自筆でなければならないので、代筆やワープロによるものは無効となります。
また、日付の記入がないものや「平成○年△月吉日」のように、日付の特定ができない場合も無効となります。用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要になります。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、法務大臣によって任命された公証人に、遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書のことです。公正証書遺言は、字が書けない方でも作成することができ、公証人という法律の専門家が作成しますので、内容的に不備がありません。
また、遺言書の原本を公証人役場で保管するため、偽造や変造の恐れがありません。しかし、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になりますので、遺言の存在とその内容を、完全に秘密にすることは出来ません。また、手続きが煩雑なうえ、公証人への手数料がかかります。(手数料は相続財産が多くなるほど高くなります。)
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の本文はワープロや代筆によるものでも構いませんが、自らその証書に署名、捺印して封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを持って2名以上の証人と共に公証人役場へ行き、公証人に提出し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成します。
しかし、この遺言書は遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、自分で保管しなければいけませんので、紛失や未発見になるおそれがあります。

遺言作成の留意点

後々のトラブルを防ぐ為に、遺言書を作成するときに次の点に注意する必要があります。

遺言作成のポイント

◆曖昧な表現は避ける
遺言はその内容に疑義があっても、本人は既に亡くなっているのでその内容について確認できません。その為、誰に何をどれくらい相続・遺贈するのか誰がみても明確なようにはっきり書いておかなければなりません。
財産を受け取る人に関しては名前だけでは同姓同名の人がいる可能性もありますので、氏名だけではなく、住所・生年月日などを記載しておく方が良いでしょう。
財産に関しても、次にあげる「財産目録」などを元に特定して記載します。
例えば預貯金の場合などは金融機関名・口座番号・残高など具体的に記載します。
不動産の場合は、権利証や登記簿謄本などに記載されているとおり所在・地番・地目・地積・家屋番号・構造・床面積などできるだけ特定しやすいような記載にします。
日付は「平成○○年○月吉日」という表記は無効になります。「遺言者○○の○○歳の誕生日当日」「平成○○年 元日」などといった記載は一応有効とされる可能性が高いのですが、後日問題になる可能性は極力排除する為に素直に年月日を記載しておく方が良いと思います。
◆財産の所在を明らかにしておく
財産目録を作り、不動産や預貯金、現金、株式、債権、貴金属、美術品などどこにどれくらいあるのかできるだけ詳細に書き記しておきます。
貸金庫などに預けているものなどはその金庫の所在場所・名前や書面(証明書や契約書など)、鍵の所在など明らかにしておきます。また、金融機関によっては記載の内容次第で相続人や遺言執行者が金庫の開閉を求めても中々応じてくれないこともありますので、事前に記載方法などを確認しておいたほうが良いです。
また、貯金通帳、不動産の権利証、債権等の契約書等財産の特定につながるものはその所在を明らかにしておいた方が良いです。
◆遺言書の保管場所を信頼できる人に知らせておく
遺言書を残してもその存在が分からず発見されなければ、意志が伝わらずに相続人の協議によって自由に処分・分配されてしまいます(遺言が無い場合は遺産分割協議を行います)。
また、破棄や隠匿・改ざんなどの可能性もありますので、自分の死後に確実に保全してもらえる人に保管場所などを知らせ、その後の手続の方法(検認の方法)などを教えておく必要があります。もし可能であれば、友人知人や専門家などの第三者にその旨お願いしておくか、保管を頼んでおく方が一番良いと思います。
◆遺言執行者を決めておく
遺言執行者とは遺言の内容を実行する人のことです。必ず定めておく必要はありませんが、遺言執行者を指定し、事前にその人に執行をお願いしておくことで、相続手続を迅速に行うことができ相続人の手間を省くことができます。
遺言執行者は利害関係のない第三者を指定しておくほうが無難です。
なお、未成年者などの欠格事由に該当する人はなることができません。
また、遺言書に遺言執行者の定めが無い場合、家庭裁判所に申し出れば裁判所が選任してくれます。
◆遺言内容の変更・撤回は遺言で行う
以前に作成した遺言を撤回するには、遺言の方式によって行わなくてはなりません。
この場合、内容の異なる遺言が数通存在することになりますので、日付などが重要になってきます。また、遺言書が複数存在する場合で内容に矛盾がある場合などは、最新(直近)のものが有効となります。但し、後々トラブルになる可能性がありますので、明らかな矛盾がある場合などは注意が必要です。

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